利用規約


第一章 総 則

第 1 条(利用規定の適用)

  1. 本利用規定は、株式会社モバイルヴィレッジ(以下、「当社」といいます)が提供する「スカイセブンモバイルの商号で提供する移動体通信端末及び移動体通信サービス」(以下、「本商品」といいます)の利用条件について定めるものです。本商品のご利用にあたっては、本利用規定をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本商品の利用開始をもって、本利用規定に同意したものとみなします。
  2. 利用者(契約者のほか、契約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者を含むものとし、以下、同様とします)が本商品を利用するにあたっては、本利用規定が適用されます(ただし、契約者のみに適用される条項についてはこの限りではありません)。
  3. 当社は、本利用規定を当社が運営する Web サイト(以下、「当社 Web サイト」といいます)に掲載する方法により、利用者に周知します。
  4. 当社は本利用規定を変更することがあります。この場合、本商品の利用条件は変更後の利用規定によります。
  5. 当社が本利用規定を変更する場合は、当社 Web サイトにおいて、利用規定を変更する旨、変更後の利用規定の内容および変更の効力発生日を周知します。

第 2 条(本商品の内容)

当社が本商品において提供するサービスは、次のとおりとします。

基本サービス

(スカイセブンモバイルSIM 選べるパケットかけ放題プラン以下「旧プラン」とする)

(新プラン 2023年12月1日開始 以下「新プラン」とする)

オプションサービス
音声オプションサービス 音声サービスの付加的な機能を提供するオプションサービス

第 3 条(用語の定義)

本利用規定において使用する用語の意味は、次の通りとします。

用語 用語の意味
携帯電話事業者 当社とデータ通信サービスまたは音声サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者
データ通信サービス 携帯電話事業者の通信網を用いて当社が提供する無線データ通信サービス
音声通話サービス 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、音声通信を行うサービス
SMS(ショートメッセージサービス) 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセージの送受信を行うサービス
音声サービス 音声通話サービスおよび SMS の総称
音声オプションサービス 音声サービスに関するオプションサービス
料金月 開通日を起算日とし、1 の暦月における起算日(該当日がない場合は当該暦月の末日とします。
以下、同様とします)から次の暦月における起算日の前日までの期間
ユニバーサルサービス料 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器
当社端末機器 本商品(SIM商品を除きます)に含まれている端末機器
自営端末機器 利用者が SIM 商品を利用するため自ら用意する端末機器
SIM 商品 利用者が自ら端末機器を用意する商品
SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、本商品の提供にあたり当社から貸与されるもの
協定事業者 当社と相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(携帯電話事業者を含みます)
国際電気通信事業者等 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する電気通信事業者
消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額

第 4 条(商品内容の変更)

  1. 当社は、本商品の内容または名称を予告なく変更することがあります。
  2. 前項の変更がある場合には、当社 Web サイトにおいて告知します。

第 5 条(当社からの告知)

  1. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、当社Web サイトにおいて随時告知します。
  2. 当社が必要と判断した場合、当社は、本商品のご利用に関して必要となる事項を、ユーザー登録をしている利用者、および第 6 条(申込み)に基づき契約者情報を登録した利用者に対し、そのユーザー登録情報または契約者情報において登録された連絡先宛てに個別に通知することがあります。

第二章 利用の開始および終了

第1節 基本サービス

第 6 条(申込み)

  1. 本商品の利用を希望する方(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利用規定に同意したうえで、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
  2. 申込者は、本条第 1 項の申込みにあたり、当社所定の契約者情報および/または本人確認書類の写しを提供するものとします。なお、当社が、申込者から提供された本人確認書類の写しの内容を確認する必要があると判断した場合、当社は、当該本人確認書類に関する利用者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
  3. 申込者は、本商品を18 歳未満の方に使用させようとする場合は、本条第1 項の申込みにあたり、その旨を申し出るものとします。
  4. 当社は、次の場合には、本商品の利用申込みを承諾しないことがあります。
    1. 申込内容に記入もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。
    2. 申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
    3. 申込者が合理的な理由なく本商品の受領を怠り、または故意に受領を遅らせる等の事実があったとき。
    4. 申込者が過去に本利用規定に違反し、または現に違反しているとき。
    5. 申込者の当社との間の契約回線数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
    6. その他、当社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
  5. 本商品の利用契約は、当社が利用契約の申込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
  6. 申込者は、本商品を申込む場合において、番号ポータビリティ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下、同様とします)の適用を希望するときは、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
  7. ご利用者様(以下、甲とする)と株式会社モバイルヴィレッジ(以下、乙とする)の間で携帯電話回線及び端末及び音声・データSIMカードの貸与につき下記のとおり契約する。
    1. ご契約期間は、ご利用開始月を含め翌月から12ヶ月間を最低利用期間とする。甲乙の申し出がない限り自動継続とし本契約書の効力は継続します。解約の受付は解約月の当月毎月25日17時までに乙へ連絡をするものとし、原則月末の23時59分に解約となる。土日祝日が25日の場合も同様とします。
    2. ご利用開始月を含め上記記載の(1)契約最低期間以外で解約となった場合は、いかなる理由でも解約事務手数料として、1カ月分のプラン代金に相当する額を直ちに甲は乙に支払うものとする。解約の際、リース端末がある場合は、更新月や更新月以外でも甲は乙へ速やかに返却するものとする。乙の指定する期日までに返却しない場合は、甲は乙へ甲指定の金員を支払うものとする。
    3. 契約の際は、乙は電話番号を(一部の数字も含め)選べないものとする、発番された電話番号に異議を問わないものとする。また電話番号は変更できないものとすることに乙はこれを了承するものとする。
    4. 本契約の解約について、上記記載加(1)の最低利用期間後の解約は、解約事務手数料は免除されるものとする。但し、最低利用期間を超えた場合でも、甲より乙へ解約の連絡がなく、かつ基本料金の支払いがなく、強制解約となった場合は、解約月までの基本料金及び解約事務手数料として1カ月分のプラン代金に相当する額が発生するものとする。 尚、解約事務手数料の1カ月分のプラン代金に相当する金額の定義としては、原則は解約となった月とする。
    5. 甲は乙に対し、契約の利用料金を当月の27日(土日祝日の場合は、その翌平日)に口座振替にて支払う。口座振替出来ない場合は、乙に事前に連絡し、振り込み及び持参にて支払うものとする。当月の利用料金が振替出来ない場合、甲は乙へ必ず連絡するものとし、乙の許諾がある場合は回線を一時停止せず、翌月の5日まで待つものとする。口座振替払いが出来ない場合、3日営業日までに乙へ連絡がない場合は、乙は甲の回線を即時停止するものとする。翌月5日の15時をもっても入金(不足金がある場合も含む)が無き場合は、いかなる理由があっても回線を一時停止する。
      • 但し5日が土日祝日の場合は、その前平日の15時までとする。5日15時以降の支払いは再開手数料1,100円税込を含め、乙へ振込するものとする。(振込手数料は甲の負担とする。)入金確認後の翌日中に再開するものとする。翌月の10日17時を過ぎた時点でも入金がない場合(不足金がある場合も含む)、いかなる理由があっても、契約は強制解約となる。
      • 但し10日が土日祝日の場合は、翌平日の15時までとする。その際、前月及び強制解約月プラン代金(日割りなし)及び違約金も当然に発生し、甲は乙に対し意義を述べないものとする。強制解約後の入金があった場合でも、いかなる理由でも契約再開はできないものとする。未払いの料金に充当するものとする。不足金がある場合はすみやかに残金を乙へ支払うものとする。口座登録及び口座がない場合は、支払管理手数料として、甲は乙に5,500円税込を契約時に支払うものとする。 但し事前に乙との協議の上、入金約束を取り付け実行した場合は除く。
    6. 甲は乙提供の携帯電話端末及びタブレットその他通信機器及に初期不良などの理由がない限りは意義を問わないもとする。また端末の操作方法やアプリの使用方法について、乙は甲に対し一切の関与をしないものとする。
    7. 甲に下記の事由があるときは,乙はいつでも本契約を解約でき、未使用分の返金なども一切行いません。
      • 乙が甲に連絡した際、3日以上連絡が取れなかった場合や入金の確認(振替払いが出来なかった場合)が取れなかったとき。
      • 甲が口座振替払いのWEB口座登録や振替依頼用紙等に不備があった場合、乙が催促の連絡をしたにもかかわらず迅速な対応をしなかった場合や不備があった場合の対応に協力しないとき
      • 乙が甲に対し申告した本人確認の情報に虚偽の申請や記載があったとき
      • 端末を含むSIMカードを第三者へ許可なく貸与・譲渡したとき
      • リース端末の返却がないとき
      • その他甲が公序良俗に著しく反する等、乙が相応しくないと判断した場合や言動や行動が横暴なとき
      • 端末及びSIMカードを紛失したにもかかわらず3日以上連絡しないとき
    8. 甲は、申し込みの契約時に、初期費用として、事務手数料及び翌月利用料金(但し、契約日が1日の場合のみ当月の利用料金とする。)及び諸費用(振込手数料や郵送の場合には送料及び設定費用等)を乙に支払うものとし利用を開始する。但し、当月の基本料金及びオプションの日割り金額が3,300円(税込)以内の場合は契約時に合わせて支払うものとする。口座登録及び口座がない場合は、支払管理手数料として、甲は乙に5,500円税込を契約時に支払うものとする。
    9. パケットプラン及びオプションの変更は当月の25日(土・日・祝日の場合も同様とする)までとし、以降のプラン変更は翌月は出来ないことを甲は了承する。但し、すでにMNP予約番号の発行依頼をしていた場合は、プラン変更はできないものとする。
    10. 甲の通信及び通信機器の使用方法に違法の可能性がある場合、または違法性を認定された時、乙は該当契約を解除し、サービスを停止し未使用分の返金などを行いません。その他の行為等も悪質と判断した場合は公官庁へ届け出るものとします。(スパム行為や携帯電話不正利用防止法に抵触する場合を含め全般に属する)
    11. 本契約の権利を甲及び乙は第三者に譲渡することはできません。 但し令状を持参した官公庁の指示に対してはこの限りではありません。
    12. 警察署より捜査関係事項照会書の要請があった場合、甲に該当した場合を含め乙は警察署の照会書のとおりの協力を行うことを甲は了承する。
    13. 甲は、住居地や連絡先が変わった場合は、すみやかに乙へ連絡するものとし、新住居に関連した身分証明書類等の写しをメールまたは写しを送付するものとする。
    14. 著しい通話の発信回数及び長期通話時間をした場合は、乙の判断により回線を停止する場合があることを甲は了承する。機械的発信や他のお客様への通信通話に影響が出たと判断した場合も含む。上記(13)により、乙の判断により利用料金として30秒あたり22.2円(税込)の料金を乙は甲へ請求するものとします。
    15. 前項につき、乙が甲に対し、2度の警告をメール等にて行ったにもかかわらず、改善されない場合、または連絡等がない場合は、乙の判断により、回線停止及び解約ができるものとすることを、甲は了承する。
    16. 新プランの発信通話について、1回あたりの通話が10分間を超過した場合は、利用料金として30秒あたり22.2円(税込)の料金を乙は甲へ請求するものとします。
    17. 有料通話(104/0570/電報/その他の有料通話)やショートメールを利用した場合は、乙の請求によりすみやかに支払うものとする。利用月の翌月もしくは翌々月に請求となります。
    18. SIMカード紛失の際は、回線の利用を一時停止するものとし、再開の際は事務手数料として金5,500円(内訳:1,100円及びSIMカード再交付代金4,400円)を事前に再開までに支払うものとする(いずれも税込)
    19. 甲による端末のパスコードロックによる、PUKコードの発行費として、甲は乙に対し発行手数料として事前に1,100円振り込むものとする。(着金確認後にPUKコードを申請し、発行までに2~3日必要であることを了承する。)また、PUKコードの入力の誤り等にて、SIMカードが無効となった場合は、甲は乙にSIMカード再発行を依頼することができる。 その場合、事前にSIM再発行手数料として5,500円を支払うものとする。送料がかかる場合はその実費も含めるものとする。
    20. 乙は、甲とのご契約内容及び個人(法人)情報の漏洩に細心の注意をはらい管理監督いたします。司法による認定が行われない限り甲、又は第三者からの責任の追及や損害賠償に応じません
    21. 甲は貸与えられた通信端末機器の操作説明及び機能説明については、初期設定を除き、甲自身でWEB上などのメーカーの説明書などを閲覧し調べるものとする。
    22. 甲は、自ら通信端末機器を機種変更した場合、初期設定(SIMカードのセットアップ及び通信のAPN設定やアカウントの移行等は自ら行うものとする。万が一開封及び設定を変更した場合に発生した損害は甲の責任とする。上記初期設定等を乙及び乙の代理店へ依頼した場合は、所定の事務手数料が発生し、甲は乙へ支払うものとする。
    23. 乙が回線契約している提供元会社がやむをえない事情により乙が甲に対しサービスの提供が出来ない状況となった場合は1カ月前に甲に通知し、契約終了を伝えるものとし清算する。
    24. 乙が回線契約している提供元会社によるトラブルにより甲の端末回線の利用が出来ない場合に、48時間を超えた場合の損害金として当月利用プラン代の3%を損害金として、翌月の利用料金より相殺するものとする。2日間以上利用できない場合は甲乙協議の上、乙は甲に対し返金等の対応を行うものとする。その余は甲は乙に対し請求しない。48時間以内に復旧した場合は、これを要しないことに甲は同意する。
    25. 甲の都合による振替口座の変更をする場合、口座変更手数料として甲は550円及び送金手数料を負担するものとする。
    26. 甲がナンバーポータビリティ(MNP予約番号の発行)を乙へ依頼する場合、総務省のガイドラインに基づき、コールセンターへの電話連絡または対面での依頼の際は、事務手数料として1,100円を支払うことを了承する。但し、メールでの(help@sky7mobile.ne.jp)依頼の場合は、事務手数料は発生しない。
    27. 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合、大阪簡易(地方)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
    28. 乙は携帯電話不正利用防止法にもとづき、乙が指定した「契約者の本人確認書類等」により契約者ご本人であることの確認および本人確認の記録を行います(本人確認書類等の写しは返却されないことを甲は承知する)
    29. 申込完了後、申込者の持ち込された端末(スマートフォン等)が、何らかの理由(ネットワーク利用制限中・SIMロック未解除・故障・不良品その他一切の不具合)により当社提供サービスのSIMが使用できない場合も、キャンセルはできないものとし、初期契約解除のみ対応を可能とすることに甲は同意する。

第 7 条(初期契約解除)

  1. 本商品の利用者は、本商品の契約書面(電気通信事業法第 26 条の2 に基づき、利用契約を締結したときに当社が利用者に交付する書面を指します)を受領した日から起算し て 8 日が経過するまでの間、当社に書面または当社所定の方法で通知することにより、本商品の利用契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
  2. 本商品の利用者(新規の携帯電話番号で本商品の利用契約を締結した利用者を除きます)は、前項に定める初期契約解除の通知にあたり、当社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われるものとします。
  3. 初期契約解除が行われた場合、本商品の利用契約は、利用者が初期契約解除の通知を発した日に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビリティの申込みをした場合は、本商品の利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。
  4. 初期契約解除が行われた場合、利用者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額等として、第 13条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)に定める料金を負担するものとします。
  5. 購入された端末【スマートフォン本体及びポケットWI-FI等】は初期契約解除に該当されず、初期不良以外での返金または交換は出来ません。【総務省ガイドラインより】

第 8 条(利用者による解約及びナンバーポータビリティについて)

  1. ご契約期間は、ご利用開始月を含め翌月から12ヶ月間を最低利用期間とする。甲乙の申し出がない限り自動継続とし本契約書の効力は継続します。解約の受付は解約月の当月毎月25日17時までに乙へ連絡をするものとし、原則月末の23時59分に解約となる。土日祝日が25日の場合も同様とします。
  2. ご利用開始月を含め上記記載の(1)契約最低期間以外で解約となった場合は、いかなる理由でも解約事務手数料として、1カ月分のプラン代金に相当する額を直ちに甲は乙に支払うものとする。解約の際、リース端末がある場合は、更新月や更新月以外でも甲は乙へ速やかに返却するものとする。乙の指定する期日までに返却しない場合は、甲は乙へ甲指定の金員を支払うものとする。
  3. 本契約の解約について、上記記載加(1)の最低利用期間後の解約は、解約事務手数料は免除されるものとする。但し、最低利用期間を超えた場合でも、甲より乙へ解約の連絡がなく、かつ基本料金の支払いがなく、強制解約となった場合は、解約月までの基本料金及び解約事務手数料として1カ月分のプラン代金に相当する額が発生するものとする。 尚、解約事務手数料の1カ月分のプラン代金に相当する金額の定義としては、原則は解約となった月とする。
  4. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
  5. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 33条(利用の停止)第1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。尚、予約番号を発行依頼中またはMNP予約番号の有効期限の翌日までは、プラン変更はできないものとする。
  6. ナンバーポータビリティにおける予約番号の発行については、発行までに2~3営業日を要することを乙は了承するものとする。
  7. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する料金月(各商品の仕様により異なり、以下、同様とします)の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場 合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する料金月の月額基本料およびユニバーサルサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
  8. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が料金月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。

第2節 オプションサービス

第 9 条(音声オプションサービス)

  1. 音声オプションサービスは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。当社は、申込みが行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
  2. 音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
  3. 音声オプションサービスは、基本サービスの利用終了によって終了します。
  4. 音声オプションサービスの内容、料金およびその他詳細は、当社 Web サイトにおいて定めるものとします。

第3節 利用権の譲渡(名義変更)

第 10 条(利用権の譲渡(名義変更))

本商品の利用者は、利用権を譲渡することはできず、当社に名義変更を請求することはできません。

第三章 料 金

第1節 基本サービス

第 11 条(料金の支払義務)

  1. 本商品には、予めパッケージを購入して利用契約を申し込む場合があります。この場合、パッケージの代金は、申込みの前後または利用開始の前後を問わず、利用者の都合により本商品を利用できない場合または利用しない場合であっても、返金は行いません。
  2. 本商品の利用者は、利用契約の開始日(当社所定の手続きを経て本商品の利用が可能になった日をいいます)から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、本商品の利用料金を支払うものとします。
  3. 本商品の利用料金は、初期手数料、月額基本料等、通話料等、および各種手続きにかかる手数料とします。料金額および課金日等は当社 Web サイトにおいて定めるとおりとします。
  4. 当社は、本商品の利用料金のうち通話料等に上限を設けることがあります。この場合、本商品の利用者は、本条第 2 項および第 3 項にかかわらず、通話料等が上限に達した時点で当該通話料等を支払うものとします。
  5. 本商品の月額基本料等については料金月で課金され、利用開始月は日割り計算とし、利用終了月は日割計算を行いません。但し契約時は利用月の翌月の基本料金並びにオプション料金と事務手事務及びその他諸費用を支払うものとする。
  6. 本条第2 項にかかわらず、第8条(利用者による解約)第3項に定める終了日の属する暦月または料金月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの限りではありません。
  7. 前六項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
  8. 同月の利用料金の2重払いが生じた際は、原則翌月に利用代金へ充当するものとし、乙はこれを了承する。 但し甲の判断により、返金を許諾した場合は、その限りではない。その場合は振込手数料として330円~550円を相殺して乙登録の口座へ2~4営業日にて返金するものとする。

第 12 条(音声通話サービスの通話料)

  1. 音声通話サービスの通話料は、1回の通話において、当社が定める一定の通話時間(以下、基準通話時間」といいます)ごとに計算するものとします。ただし、基準通話時間に満たない通話時間は切り上げるものとします
  2. 当社は、本商品において、前項により計算される通話料の一部を月額基本料に含むものとし音声通話サービスの通話料としては請求しない(以下、「無料通話」といいます) 仕様とすることがあります。ただし、以下の各号に該当する音声通話サービスは、無料通話の対象外とします
    1. 国内通話以外の通話(国際ローミング、国際電話)
    2. 国内通話のうち以下の電話番号に発信する通話
      1. 衛星電話および衛星船舶電話
      2. 0570(ナビダイヤル)、0180(テレドーム)などの他社サービス
      3. 104(電話番号案内料)、電報等
      4. 一方的または機械的な発信により、長時間または多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号として当社が指定する電話番号
      5. 他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話番号に着信させることを主な目的とするサービス)に該当するものと当社が判断する電話番号
    3. 一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的によるものと当社が判断する場合
    4. かけ放題について(当社が提供する「かけ放題サービス」についての範囲)
      • 当社及び当社と上位キャリア及びNTTドコモにおいて契約上、著しい発信通話があると認められ、上位キャリアより当社へ通話時間において検知された場合は、当社及び上位キャリアより、本契約のサービス停止または解約となる場合があります。

第 13 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金及び再契約不可期間について)

  1. 第11 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、第 7 条(初期契約解除)に定める初期契約解除が行われた場合に利用者が支払う料金は、以下の各号に定める料金の合計額とします。
    1. 月額基本料等、通話料等およびオプションサービスにかかる料金のうち、初期契約解除による利用契約の終了日までに当社が提供したサービスの対価に相当する金額
    2. 初期手数料または利用契約の変更手続きにかかる手数料及び送料等
  2. 当社は、初期契約解除が行われた場合に、利用者から前項に定める料金を超える金額を受領していた場合は、当社の定める時期および方法により、利用者に超過分を返還します。なお、返還に要する費用は当社が負担するものとします。
  3. 購入された端末【スマートフォン本体及びポケットWI-FI等】は初期契約解除に該当されず、初期不良以外での返金または交換は出来ません。【総務省ガイドラインより】
  4. 初期契約解除した場合、その翌日から1年間は、契約することができないものとする。

第14条(料金の支払方法等)

  1. 本商品の利用料金は、当社が別途定める場合を除き、原則当社規定の口座振替にて支払うものとします。但し、当社の判断により振込して支払うことも可能とします。その際は振込手数料は、振込者の負担とします。
  2. 本商品の利用料金の支払は、毎月当社の指定する支払期日にて原則口座振替にて支払うものとする。
  3. 当社は、毎月の課金日その他必要な時点において、当社所定の基準により必要な料金を請求する場合はあります。
  4. 振替口座の登録を変更される場合は、変更手数料として550円及び送金に係る費用を必要とする
  5. 甲がナンバーポータビリティ(MNP予約番号の発行)を乙へ依頼する場合、総務省のガイドラインに基づき、コールセンターへの電話連絡または対面での依頼の際は、事務手数料として1,100円を 支払うことを了承する。但し、メールでの(help@sky7mobile.ne.jp)依頼の場合は、事務手数料は発生しない。

第 15 条(割増金)

本商品の利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。以下、同様とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表において消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。

第 16 条(延滞利息)

本商品の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、同様とします)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金その他の債務の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。
前項の規定にかかわらず、初期契約解除をした利用者は、第 13 条(初期契約解除に伴い利用者が支払う料金)第 1 項に定める料金について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、当該料金の他、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年3%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。

第2節 オプションサービス

第 18 条(音声オプションサービスの料金)

  1. 音声オプションサービスを利用する場合は、音声オプションサービス料(有料サービスを利用する場合に限るものとします。以下、同様とします)を支払うものとします。
  2. 音声オプションサービス料の料金は、暦月で課金し、商品の仕様として別に定める場合を除き、利用開始月は日割り計算、利用終了月は日割り計算とはなりません。
  3. 音声オプションサービスのうち一部のサービスの利用にあたっては、別途通話料等が発生します。
  4. 第11 条第7 項の規定は、前三項で定める料金に準用します。

第四章 利用方法

第 19 条(利用者情報の取得)

  1. 当社は、利用者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「利用者情報」といいます)を取得するものとします
    1. 利用者が商品またはサービスの利用契約を申込むにあたり、第 6条(申込み)に基づいて当社に提供する情報:契約者情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、銀行等口座情報、本人確認書類に関する情報等)および契 約者以外に利用者が存在する場合の当該利用者に関する情報(18 歳未満である場合はその旨)
    2. その他、当社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情報:その他情報(請求明細、残存している利用可能通信量・最大利用期間、利用終了予定、通信使用量等)
  2. 当社は、初期契約解除、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、利用者情報の提供を条件とする場合があります。また、利用者が利用者情報の全部または一部を提供しない場合、当社のサポートサービスを提供できない場合があります。
  3. 本節の規定は、本条第 1 項の利用者情報の取扱いを含む利用方法全般について適用されます。

第 20 条(利用者アカウントの発行)

当社は、利用者情報を提供した利用者に対し、利用者アカウントを発行し、当社所定の方法により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します

第 21 条(利用者アカウントの管理)

  1. 利用者は、利用者アカウントの ID、パスワード、その他利用者アカウントの認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。利用者が法人または団体である場合、本商品 1 個に対するアカウント情報は1 つとし、法人または団体の管理担当者が管理するものとします。
  2. 利用者は、アカウント情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
  3. アカウント情報の管理および使用は利用者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
  4. 利用者のアカウント情報をもって本商品が利用されたときには、その利用者自身の利用とみなされるものとします。
  5. 利用者のアカウント情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本商品の通常の機能が失われることがあります

第 22 条(氏名等の変更の届出)

  1. 利用者は、当社に提供した利用者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
  2. 利用者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から利用者に対する通知は、当社に届け出られている利用者情報に基づいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。

第 23 条(サポートサービス)

  1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品に関するサポートサービスを提供します。
  2. 当社が利用者に対しサポートサービスの提供を行う場合、当社Web サイトにおいて告知し、または利用者に対し通知するものとします

第 24 条(自己責任の原則)

  1. 利用者は、本商品を利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
  2. 利用者が本商品を利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。

第五章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除

第 31 条(利用の中断)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本商品の利用を中断することがあります。
    1. 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
    2. 第40条(通信利用の制限)または第41条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
    3. 協定事業者の規定により通信利用を制限するとき。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を中断するときは、第 5条(当社からの告知) によりあらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 本条に基づく利用の中断があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
  4. 当社は、本条に基づく利用の中断について、本商品の料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。

第 32 条(利用者からの請求による利用の一時中断)

  1. 当社は、利用者から当社所定の方法により請求があったときは、本商品の利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。
  2. 前項に基づき利用の一時中断を受けた利用者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
  3. 利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等(本商品の通話料等)は、利用者による利用であるか否かにかかわらず、利用者の負担とします。
  4. 当社は、前項の規定により利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続きが完了したときは、第5条(当社からの告知)第2 項によりその旨を利用者に通知します。
  5. 利用の一時中断があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。

第 33 条(利用の停止)

  1. 当社は、商品の仕様として定める場合の他、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品および利用者が契約している他の商品の利用を停止することがあります。
    1. 商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
    2. 申込みが必要な商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
    3. 第14 条(料金の支払方法等)第3 項に定める与信枠の設定ができないとき。
    4. 第22 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
    5. 第29 条(利用者情報の取扱い)第5 項に定める契約者確認に応じないとき。
    6. 第37条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
    7. 上記のほか、本利用規定または当社が利用者に適用する他の利用規定で禁止する行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。
    8. 商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
    9. 商品が違法な態様で使用されたとき。
    10. 商品を長期間(1 年以上)利用しなかったとき。
    11. 当社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、ユーザー登録により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。
  3. 本条に基づく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。当社は、本条に基づく利用の停止について、本商品の料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。

第 34 条(当社による利用契約の解除)

  1. 当社は、第33条(利用の停止)第1 項の規定により本商品の利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
  2. 当社は、利用者が第 33条(利用の停止)第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわ らず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
  3. 当社は、利用者が届け出た銀行口座等の会員資格が喪失された場合、その他の事由により銀行口座等から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
  4. 第33条(利用の停止)第2 項および第4 項の規定は、本条により当社が利用契約を解除する場合に準用します。

第六章 端末機器および SIM カード

第 35 条(端末機器利用にかかる利用者の義務)

  1. 利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
  2. 利用者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
    1. 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
    2. 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
    3. 端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第 36 条(当社端末機器等の修理)

利用者は、当社端末機器またはSIM カードの故障・破損等により当社端末機器またはSIMカードを通信に利用することができなくなったときは、原則として当社のヘルプデスクを経由して、当社に対しかかる当社端末機器またはSIM カードの修理を請求することができます。修理の方法および費用等については、当社が別途定める故障修理規定によるものとします

第 37 条(自営端末機器)

  1. 利用者は、SIM 商品の利用にあたっては、技術基準に適合し、データ通信サービスまたは音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
  2. 利用者は、SIM 商品を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本商品の利用を中止するものとします。

第 38 条(SIM カード)

  1. 本商品に含まれるSIM カードは当社が利用者に貸与するものです。
  2. 利用者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 利用者は、SIM カードを改造してはならないものとします。
  4. 利用者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
  5. 利用者は、本商品の利用終了後、速やかにSIM カードを当社に返還するものとします。

第七章 通信の制限

第 39 条(通信区域)

  1. 本商品による通信(データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本商品による通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本商品による通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第 40 条(通信利用の制限)

  1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づいて携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、本商品による通信を一時的に制限することがあります。
  2. 前項の場合、利用者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第 41 条(通信時間等の制限)

  1. 第40条(通信利用の制限)の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
  3. 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
  4. 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本商品による通信を円滑に提供するため、 動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通 信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。
  5. 前四項の場合、利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第 42 条(通信時間の測定)

  1. 通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
  2. ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第40条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第八章 保 守

第 43 条(当社の維持責任)

当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。

第 44 条(修理または復旧)

  1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
  2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。

第 45 条(保証の限界)

  1. 当社は、本商品による通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
  2. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本商品に瑕疵のないことを保証することはできません。

第九章 損害の賠償

第 46 条(当社の責めに帰すべき事由による損害)

  1. 当社は、通信を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により通信を全く利用できない状態(全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用不能による損害を賠償します。
  2. 前項の場合における賠償は、以下に定める方法により行います。ただし、当社は状況に応じて、これとは別の方法により賠償を行う場合があります。
    • 基本サービスおよび音声オプションサービス

      月額基本料等および音声オプションサービス料から、当社が適当と認める金額を減じる方法

  3. 前項の場合において、減じる金額は、通信を全く利用できない状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下、同様とします)を24 時間ごとに数え上げて得た日数(以下、「利用不能日数」といいます)に相当する金額に限るものとします。
  4. 前項にかかわらず、利用者が、通信の利用不能により通常生ずべき損害を賠償するためには当該利用不能日数に相当する金額を超える金額を減じるべきであることを証明した場合は、この限りではありません。
  5. 前四項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。

第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)

  1. 当社は、通信を提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により通信を提供できなかった場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、通信を利用できなかった利用者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき金額に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
  2. 前項の場合における賠償の方法は、第 46 条(当社の責めに帰すべき事由による損害) 第2 項の規定が準用されるものとします。

第 48 条(不可抗力免責)

天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、利用者が通信を利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。

第 49 条(本商品の利用または利用不能から派生した損害)

  1. 当社は、利用者が本商品を利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
  2. 当社は、本商品を利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、本商品の不具合その他の瑕疵、利用者による本商品の利用もしくは利用不能、または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第 50 条(損害賠償額の上限)

当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該利用者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 47 条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規定する場合はこの限りではありません。

第十章 サポート

第 51 条(サポート)

  1. 当社は、利用者に対し、本商品の利用期間中、本商品の利用に関する技術サポートを提供します。
  2. 当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
  3. 当社は、利用者に提供している本商品のアップデート等のサービスを中止する権利を留保します。
  4. 当社は、本商品の利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。

第 52 条(情報の収集)

  1. 当社は、本商品に関し、利用者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できないことがあります。
  2. 当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービスの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に利用することがあります。ただし、利用者を特定できる形で公開することはありません。

第十一章 雑 則

第 53 条(携帯電話事業者との契約)

利用者は、本商品を利用するにあたり利用者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本商品の利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、利用者において特段の手続きは不要です。

第 54 条(商品の販売終了)

  1. 当社は、本商品の全部または一部の販売を予告なく終了することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の販売を終了したときは、当社 Web サイトにおいて利用者に告知します。
  3. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で本商品の利用を開始している利用者は、引き続き本商品を利用することができます。ただし、第 56 条(商品の廃止)の規定により当社が本商品を廃止した場合は、この限りではありません。
  4. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の販売を終了した場合であっても、当該時点で利用を開始していない本商品を所有している利用者は、第 6 条(申込み)第1 項に定める申込み(以下、「利用開始手続き」といいます)により、本商品の利用を開始することができます。ただし、第55条(利用開始手続きの受付終了)の規定により当社が本商品の利用開始手続きの受付を終了した場合または第 56条(商品の廃止)の規定により当社が本商品を廃止した場合は、この限りではありません。

第 55 条(利用開始手続きの受付終了)

  1. 当社は、第 54 条(商品の販売終了)の規定により販売を終了した商品について、利用開始手続きの受付を終了することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品の利用開始手続きの受付を終了するときは、本商品の利用開始手続きの受付を終了する日までに相当な期間をおいて、第 5 条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。
  3. 本条第 1 項の規定により当社が本商品の利用開始手続きの受付を終了した場合であっても、本商品の利用者は継続して本商品を利用することができます。ただし、第56条(商品の廃止)の規定により当社が本商品を廃止した場合は、この限りではありません。

第 56 条(商品及びキャンペーンの廃止)

  1. 当社は、本商品の全部または一部及び、キャンペーン等を廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本商品を廃止するときは、本商品を廃止する日までに相当な期間をおいて、第5条(当社からの告知)の方法により利用者に告知します。新プランのずっーと割引最大25%OFFキャンペーンについては、2023年12月1日より、新規契約において累計1万回線の契約となった場合は、終了するものとする。 尚、既存の回線については、キャンペーン終了後も割引価格が適応されるものとする。

第 57 条(分離性)

本利用規定の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規定の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第 58 条(反社会的勢力に対する表明保証)

  1. 契約者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力 団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
  2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
    1. 反社会的勢力に属していること
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
    3. 反社会的勢力を利用していること
    4. 反社会勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていること
    5. 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること
    6. 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
  3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。